省エネルギー法の改正でマンションも対象に

日経BPの建築総合サイト「KEN-Platz」の2005/08/05付記事で、省エネルギー法改正案が8月3日の参院本会議で可決、成立したことが紹介されています。これは、おなじみの「京都議定書」により、2010年度を目途に温室効果ガスの排出量を1990年比で6%削減する義務があるため、それを受けた法改正のひとつで、2006年4月1日から施行されるそうです。

今回の改正により、延床面積2,000平方メートル以上のマンションも省エネ措置を届け出ることが義務付けられました。特に注目すべきは、新築マンションだけでなく、既存マンションも大規模修繕の際には届け出が必要になること。具体的には、省エネ性能を数値化したPAL(年間熱負荷係数)やCEC(空調エネルギー消費係数)などを国土交通省に届け出る必要があるようです。さらに、届け出をした者は、その後省エネ措置に関する維持保全の状況を定期的に報告する必要もあるようです。そして、省エネ措置が著しく不十分な場合は、所管行政庁による指導や建物名の公表といった措置が取られるとのこと。

延床面積2,000平方メートル以上が対象ということは、30戸程度以下の小規模マンションを除けば、ほとんどのマンションが対象になりますね。ちなみに私の住むマンションも延床面積が2,000平方メートルを越えていますので、対象になりました。今後大規模修繕を控えた管理組合としては、建物の省エネ性能についても勉強する必要がありそうです。

しかし、実際には分譲マンションの省エネ性能って、共用部分の設備よりは、むしろ各住戸の給湯器やエアコンなど、専有部分の設備の性能によるところが大半を占めますよね。これって新築の際は販売業者がすべてを把握できるから良いとしても、大規模修繕の際に管理組合が現状をまとめるとなると、調べるだけでも大変な作業になりそうですね。