専有部分内にある排水管の枝管を共用部分とした最高裁判例

集合住宅維持管理機構の「マンションドクターニュース」2002年5月号の「マンショントラブル最前線(17)」で、専有部分内にある排水管の枝管を共用部分とみなした最高裁の判決が紹介されています。このケースは自室の排水管がコンクリートスラブ床下(下階の部屋の天井裏)にあったもので、通常の管理が及ばない部分に位置するとして共用部分とみなされたものですが、逆に言えばたとえ目の届かない床下の排水管でも、スラブ上にあれば専有部分とみなされる可能性があることになります。漏水事故によるトラブルを防止するためには、あらかじめ排水管のどこまでが共有部分で、どこからが専有部分なのかを明確にし、住人全員の共通理解を得ておくことが大事でしょう。場合によっては管理規約の記述の見直しが必要になるかもしれません。