コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動

マンション管理士notesのページ

  • 今日の話題
  • マンション管理Q&A
  • マンション管理の知識
  • 新聞等掲載録
  • プロフィール
    • 業務案内
    • 報酬額表
    • 管理組合役員の皆様へ
    • 区分所有者の皆様へ
    • 物件購入予定の皆様へ

2005年10月

  1. HOME
  2. 2005年10月
2005年10月27日 / 最終更新日時 : 2019年4月2日 内藤 正裕 今日の話題

寺地信義さんを思う

偉大な人だった。職業人としても、社会人としても、父親としても・・・。私なんか、とても足元にも及ばないし、あまりに偉大過ぎて、目標とすることも出来なかったくらいだ。最初にお会いしたのは、2003年5月16日。彼がセミナー講 […]

2005年10月19日 / 最終更新日時 : 2019年4月2日 内藤 正裕 今日の話題

管理組合を意識改革するにはこうしろ!

管理組合の意識改革が進まない理由 管理会社社長による修繕積立金の使い込み事件が報道されている。川崎市の元管理会社長が、自分の会社の運転資金に使うため、東京、千葉、埼玉など関東地方の20以上の管理組合から総額2億円以上の修 […]

2005年10月13日 / 最終更新日時 : 2019年4月2日 内藤 正裕 今日の話題

マンションを急いで買ってはいけないこれだけの理由

「マンション管理士」という肩書きを持っていると、マンション購入を考えてる方からも相談を受けることがある。先日もご子息のためにマンション購入を検討している知り合いから相談を受けたが、話をよく聞いてみるとマンションを早く買わ […]

2005年10月5日 / 最終更新日時 : 2005年10月5日 内藤 正裕 今日の話題

新築分譲マンションの修繕積立金額を適正化せよ

新築分譲マンションの修繕積立金は、どこもかしこも面白いように横並びで平均6,000円だ。なぜならこれは、住宅金融公庫のリ・ユースプラスマンション融資の基準に単純に従ったものだからだ。この基準は下の通りで、新築マンションな […]

最近の投稿

WordPressでリニューアルしました

2019年4月1日

中古物件・管理の質「修繕にかかわる金額を点検して」

2007年1月25日

このホームページもリニューアルしました

2006年1月30日

防火管理者を保護する規定は必要でしょうか?

2006年1月18日

やる気のない理事会を活性化する方法を教えてください

2006年1月18日

役員の懇親会費用を管理費から負担してよいでしょうか?

2006年1月18日

良い管理会社の探し方を教えてください

2006年1月18日

大規模・店舗付きマンションの管理組合を活性化するには?

2006年1月18日

突然停電が起きたら・・・

2006年1月18日

自治会費を管理費の中から支払っても問題ありませんか?

2006年1月18日

カテゴリー

  • マンション管理Q&A
  • マンション管理の知識
  • 今日の話題
  • 新聞等掲載録

アーカイブ

  • 2019年4月
  • 2007年1月
  • 2006年1月
  • 2005年12月
  • 2005年11月
  • 2005年10月
  • 2005年9月
  • 2005年8月
  • 2005年7月
  • 2005年6月
  • 2005年5月
  • 2005年2月
  • 2005年1月
  • 2004年3月
  • 2003年11月
  • 2003年10月
  • 2003年9月
  • 2003年8月
  • 2003年7月
  • 2003年6月
  • 2003年5月
  • 2003年4月
  • 2003年3月
  • 2003年2月
  • 2003年1月
  • 2002年12月
  • 2002年11月
  • 2002年10月
  • 2002年9月
  • 2002年8月
  • 2002年7月
  • 2002年6月
  • 2002年5月
  • プライバシー
  • リンクについて
  • 著作権
  • 免責

Copyright © マンション管理士notesのページ All Rights Reserved.

Powered by WordPress with Lightning Theme & VK All in One Expansion Unit

MENU
  • 今日の話題
  • マンション管理Q&A
  • マンション管理の知識
  • 新聞等掲載録
  • プロフィール
    • 業務案内
    • 報酬額表
    • 管理組合役員の皆様へ
    • 区分所有者の皆様へ
    • 物件購入予定の皆様へ
PAGE TOP