自治会費を管理費の中から支払っても問題ありませんか?

Question
当マンションは商店街に面しており分譲時の規約からずっと管理組合が管理費の中より自治会費を一括して支払っております(当マンションで1つの班を形成していますし、理事の一人が町会担当、いわゆる班長としての位置付けもされています)。自治会は任意加入が前提でこのように管理組合が管理費の一部として一括徴収支払いしているのは法的に問題があると思うのですがいかがでしょう?

この条項の項目は、管理規約の付則の継承事項に規定されています。また、商店街の外灯等の維持管理および取替に要する費用(商店会費)を管理組合が一括して支払う、という条項も付則の継承事項に規定されていますが、このような条項は規約改訂時に撤廃(任意加入)する事は可能でしょうか?

何かの本で周辺住民との取り決め等の継承事項は変更出来ないような事が書いてあったように思うのですが?でも法的に違法な事を継承するのも問題だと思うのですが・・・。ご意見よろしくお願い致します。

Answer
実は私の住むマンションも自治会費を管理費から全戸分まとめて支出しており、私も管理組合役員をやっているときにこの問題に気がつきました。私が特に問題視したのは、本来自治会費は各戸とも定額であるべきなのに、管理費から全戸分まとめて支出すると、各戸の負担額が専有面積割になってしまうということでした。ただし、理事会の中でいろいろと議論した結果、特に変更はせずに、そのままで行くことにしました。その理由は(1)任意加入にすると自治会費の徴収作業にかかる役員負担が大きくなること、(2)それほど多額の金額ではないこと(年2,400円/戸)、(3)マンション建設の際に全員加入を条件に地元の自治会に加入させてもらった経緯があること、の3点です。

あなたの管理組合では、自治会費の一括支払と商店会費の納入が継承事項として管理規約に規定されているとのことですので、たぶんマンション建設の際に、周辺住民との建築協定でそのような取り決めがあったのだと思われます。この場合、マンション住人は重要事項説明書や管理規約の継承事項を容認した上で、自治会への加入を前提にそのマンションに入居していることになりますので、マンション全体の戸数分の自治会費を管理費から支出することや、商店会費を納入することの取り決めは別に違法ではないと思います。したがって、管理組合の決定だけで継承事項を一方的に変更することはできません。もし変更したいなら、自治会や商店会と話し合いを持って、継承事項を変更することに合意してもらってください。

実際、粘り強く周辺住民と交渉を続けて、周辺住民用のゴミ置き場のような、マンション住人に不利な継承事項を撤廃させた管理組合もあります。納得のいかない費用を払い続けているのであれば、一度話し合いの場を設けてみることをお勧めします。マンション内だけでなく、地域との良好なコミュニティーを形成することも大事なことですよ。