棟別会計を導入する際の注意点は?

Question
昭和55年築の4棟285戸の団地管理組合の理事です。次の総会に向けて棟別会計の導入を検討しています。理由は1棟が20戸で他の3棟が60戸から100戸程度であるため20戸の棟の管理費、積立金が不足するからです。

そもそも棟の積立金の不足分を、他の棟の積立金で賄うことに、法的な問題はないのでしょうか?また、棟別の会計を導入する場合、どのようなことに注意したらいいですか?

ホームページを公開している同様のマンションの規約を閲覧して見ましたが、棟総会を規定しているところはありますが、棟別会計を導入しているところは見当たりませんでした。突然の相談で恐縮ですがよろしくご教示お願いいたします。

Answer
法的には、棟の管理に関する負担は、その棟の区分所有者が持分に応じて負担するのが原則です。ただし、団地管理組合の規約に全棟一括会計を行うという定めがあれば、団地管理組合で全棟一括会計を行っても問題はありません。

もし棟別会計を導入するのであれば、上の規約の変更を行う必要があります。これには団地管理組合の組合員数と議決権数のいずれも4分の3以上の賛成が必要になります。

一般的に団地管理組合で棟別会計を導入した場合、戸数の少ない棟の戸当り修繕積立金は戸数の多い棟に比べて高くなる傾向がありますのでご注意ください。

団地型マンションでは棟による建物の仕様の違いや劣化の程度のバラツキがありますので、本来棟別会計を導入することが合理的と思われますが、上で述べたように規約の変更には多くの組合員のみなさんの理解が必要となります。築20年を過ぎると給排水管の交換工事など、多額の修繕費用が必要になってくると思われます。みなさんとよく話し合って、どのような会計処理方法が最善なのか検討されることをお勧めします。