ちょっと特殊な管理費等の収納方式

今年度のマンション管理士試験に合格して現在登録中の友人のM氏と酒を飲みながら、うちのマンションの管理費等の収納方式がマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条の原則方式、収納代行精算方式、支払一任代行方式のいずれに該当するのか議論になりました。うちの方法はちょっと特殊で、管理会社が指定する収納代行会社が組合員全員から自動引き落としを行い、数日後に理事長名義の口座に全額振り込むというもの。この口座の印鑑は理事長が保管しており、管理会社に支払う定額管理費はこの口座から毎月払い出しています。原則方式に近い形なのですが、管理会社から出納業務だけを再委託された収納代行会社にいったん管理費等を全額納める形なので、収納代行精算方式とみなすのが良さそうです。すなわち、管理会社は保証契約の締結と管理事務に要した費用を除いた残額を1ヶ月以内に理事長名義の口座に移し変えるということが義務付けられることになります。ただしうちの場合は、管理事務に要した費用を1円も引かずに全額を理事長名義の口座に移し変えているというところが、ちょっと基本形から外れた形と言えるでしょう。この管理会社はマンション管理適正化法の施行後、管理費等をいったん管理会社名義の口座に振り込ませて、修繕積立金のみ1ヶ月以内に理事長名義の口座に移し変えるという支払一任代行方式への移行を提案しているようですが、適正化法の精神から考えれば、あまり望ましい形ではないので、うちでは却下。その代わり、1か月分の支払承認をまとめて定例理事会で行うことにして、フロント担当者の労力をなるべく少なくする配慮をしています。