マンションの余剰駐車場の賃貸と課税

日経住宅サーチの連載コーナー「住宅ねっと相談室」の2003/03/19付け記事で、マンションの余剰駐車場を賃貸できるか、またそのときの課税がどうなるのかという質問が載せられています。多くのマンションは駐車場収入を前提とした予算を立てていますので、駐車場に空きが生じた場合、資金計画が大幅に狂ってしまうこともあります。このような場合、近隣の住民に余剰駐車場を賃貸することも解決策のひとつとなりますが、法人税、事業税、法人住民税(県民税、市民税)、消費税(売上3,000万円以下なら免税)が課税されることになります。一般会計と修繕積立金会計の他に、第3者からの駐車場収入を別途損益会計として区分して経理する必要が生じるとのこと。うちのマンションでも、機械式駐車場の中下段は車両制限があるため空きが多く、36パレット中9パレットが空きになっています。4分の1も使われていない状態ですので、本来は何か対策を講じないといけないところですが、幸か不幸かうちの駐車場料金は一律「無料」なので、空きが多くても資金計画には影響がありません。機械式駐車場のように多額のコストがかかる駐車場の使用料が無料に設定されているのは不合理極まりないですが、資金計画上、駐車場の空きを気にする必要がないというのは皮肉なものです(でも、もったいないですね)。