水道法の改正と受水槽の水質検査

神奈川県企業庁水道局のホームページでも紹介されているように、水道法の改正により、4月からマンションの受水槽の水質検査を水道局が行うことが出来るようになったそうです。そもそも受水槽を使ったマンションの給水設備(「貯水槽水道」)の管理責任は設置者(管理組合)にありますが、実際には管理が不十分で水質が悪化するケースもあります。このような場合、従来は市の衛生局が設置者への管理指導や水質検査を行っていましたが、今後は水を供給している水道局でも対応できるようになったようです。したがって、マンションで水道の水質に不安がある場合、水道局に依頼をすれば、水道局職員が各家庭を訪問して簡易水質検査(色、濁り、臭い、味及び残留塩素の5項目)を無料で行ってくれるとのこと。ちなみに、うちのマンションには有効容量30m³の受水槽があり、「簡易専用水道」(有効容量10m³以上)に該当しますので、年に1回の法定検査を(社)神奈川県保健協会に依頼しています。これを水道局に無料で頼めるようになるという、おいしい話ではないようです。