管理費と修繕積立金の管理方法

日経住宅サーチの「マンション管理サテライト」の2003/07/22付記事「第33回 管理費と修繕積立金の管理方法」で、管理費・修繕積立金の使われ方と3種類の出納方式(原則方式、収納代行方式、支払一任代行方式)の違いが紹介されています。管理費も修繕積立金もどちらもマンションの共用部分の維持管理のために使われるものですが、標準管理規約によれば、修繕積立金に関しては使用目的を修繕等に限定していることと、その取り崩しには総会決議が必要という2つの縛りを設けて、安易に取り崩すことを防止しています。しかし、マンションによっては、理事長ひとりの判断で修繕積立金の取り崩しを可能とするような規約になっているケースもありますので、注意が必要です。修繕工事も請け負うデベロッパーとしては、総会決議を必要とせずに、理事長1人の決裁で何でもアリの原始規約にしておくのが都合が良いという考えなのでしょうが、ちょっと良識が疑われる例ですね。デベロッパーや管理会社が自分たちに都合の良いように標準管理規約の一部を変更して原始規約とするのはよくあるパターン。一度、ご自分のマンションの管理規約を標準管理規約と照らし合わせて、その違いを確認しておくのがよいでしょう。