管理規約を「ペット可」に変更できたマンション

asahi.com : 住まいの「週間朝日・アエラから」のAERA:2003年8月1日号記事「マンションでペットを飼いたい! どうやって「飼育可」にしたのか」で、 ペット禁止の管理規約を「ペット可」に変更することができた横浜市の「金沢八景ハイム」(240戸、1970年築)が紹介されています。規約違反の犬猫の飼育が常習化する中で、「ペット小委員会」を設置して、動物飼育の問題について検討している中で、エレベーター内の放尿事件が発生し、ペット派が窮地に。実は子供のいたずらということが分かったそうですが、これを機にペットの申請書とバルコニーでのえさやブラッシングの禁止、エレベーター内では抱くかケージで移動するなど6項目にわたる誓約書の提出を義務付けることで、4年前にペット可になったそうです。また、川崎市の「パークシティ新川崎」(1707戸、築18年)では、もともと「危害を加える恐れのある動物の飼育は禁止」という「あいまい規約」だったものの、室内で大型犬を数頭飼う住人が現れたことから苦情が多くなり、それを契機に、「ペットマナー委員会」を設置したり、集合住宅でのペットのあり方などをテーマとした講習会を、マンション内で開いたりした結果、98年に5年がかりでやっと「動物飼育細則」を総会で決議し、「飼い主の会」を発足させたそうです。その細則によると、ペットを飼育するには自分の住居の「前」「左右」「上下」の居住者の承諾が必要とのこと。基本的にはペット可とも解釈できる「あいまい規約」を、あえて自由にペットを飼えないように細則で取り決めた形ですが、ペット反対派の意見を尊重しながらトラブルを回避していくためには仕方のない決定だったようです。しかし、この「飼い主の会」の会長さんも危惧しているように、いくら厳しい細則を定めても、それを無視して隠れ飼いをする住人が現れるようでは本末転倒。このマンションでは年3回のフリートーキングの会を設けているようですが、折に触れて話し合いの場を設けて、ペット飼育者のマナー向上を図ると共に、ペット反対派の住人の理解も得ていく努力が欠かせないようです。