建替え円滑化法改正のパブリックコメント募集

国土交通省の「パブリックコメントの募集」で2003/09/04付けでマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の一部改正に関するパブリックコメントの募集がされています。今回の改正は、建替え円滑化法による建替組合の設立の認可と、個人施行者によるマンション建替え事業の認可の要件として、複数者世帯用住戸の床面積を「50?以上」としていたのを、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸にあっては、「30?以上」に緩和したもの。この要件は、そもそも良質なマンションストックの確保のために、建替え後のマンションの床面積に一定の基準を設けたものですが、現実には老朽化により建替えが早急に必要であり、かつ、居住者も建替えを望んでいるにもかかわらず、上の条件をクリアすることが困難なことから建替えの検討が滞っているマンションがあることが改正の背景にあるそうです。容積率に余裕がないマンションの場合、等価交換で得られる新しい住戸の床面積は現状より大幅に小さくなりますが、それでも建替えを望むというケースでは、居住者本人の希望を尊重したということでしょう。例によって意見募集期間は1週間と短く、9/10(水)まで。コメントはお早めに。