マンション標準管理規約改正の状況

マンション管理センターから「マンション標準管理規約改正の状況」というA4版6ページの資料が届きました。9/13(土)のマンション管理士任意講習の開始が30分遅れたことに対する「埋め合わせ」で、当日の講師であり委員会の委員でもある千葉大教授の鎌野邦樹氏によるもの。はじめに標準管理規約の位置づけや改正の背景に触れた後、共用部分の変更や、理事長の権限など、委員会で検討されている内容について紹介。さらに、設計図書の保管義務や、役員の2年任期の半数改選制、マンション管理士等の専門家の活用、コミュニティーの形成などについても、検討されている状況が示されています。色々なことが検討課題として挙げられているようですが、全体的な印象としてはまだ何もはっきりと決まったことはないように見えます。標準管理規約はあくまでも管理規約の標準的なモデルを示したものであり、各マンションが個々の状況に応じて独自にアレンジすることが望ましい訳ですが、実際には標準管理規約をほとんどそのまま採用しているマンションが多いのが実情です。その意味では標準管理規約は大変大きな影響力を持つものであり、多少時間がかかっても、十分に現場の意見を取り入れて、良いものに作り上げていただきたいと思います。