管理規約の役割とそのポイント

日経住宅サーチの「マンション管理サテライト」2002/07/15付記事「第7回 管理規約の役割と確認ポイント」で、管理規約の役割とそのポイントがいくつか説明されています。修繕積立金の分別会計の重要性、専有部分と共用部分の範囲に誤解が多いこと、役員の選び方のポイント、ペット問題や建替え問題への対応について、簡単なアドバイスがされています。私もかつてそうだったように、管理組合役員にでもならない限り、管理規約に目を通す人はあまりいないのかもしれませんが、管理規約は常に内容を見直し、修正していくことが大事です。特に、上の記事でも紹介されているように、平成9年2月に標準管理規約の改正がありましたが、これより前に建てられたマンションでは、古い標準管理規約の内容のままであることが多いので、注意が必要でしょう。うちは平成9年9月竣工のマンションですので、管理規約は新しい内容であるべきだったのですが、どういうわけか古い内容のままでしたので、少しずつ修正を進めてきています。そうした活動の中で、管理規約に対する住人の理解も深まってくるものと思っています。しかし、管理規約や使用細則は実際に読んでみるといろいろと疑問点が沸くことも多いですね。例えば、「ポーチの通常の用法」として植木鉢や傘立てを置くことは含まれるのかとか、専有部分の用途に「専ら住居として使用」という制限がある場合、自分が実際に居住するマンションの部屋でマンション管理士事務所を開くことは許されるのかとか(^_^;)。私は個人的にはあまり細かい規約や細則で縛られるのは好きではないので、それらのあいまいな点は、住人の間でコンセンサスを取りながら、そのマンションとしての「常識」を作っていけば良いと思うのですが、もしトラブルが発生したときのことを考えると、やはりそれらをしっかりと明文化しておくことも大事なのかもしれません。特に大規模マンションや人の出入りの多いマンションでは重要になってくるようです。