管理費等の滞納が続いた場合の対処方法

日経住宅サーチの「マンション管理サテライト」2002/11/25付記事「第16回 滞納管理費等の取り扱い」で、管理費等の滞納が続いた場合の管理組合の対処方法が紹介されています。最初は管理会社の担当者を通じてのアプローチが基本。話し合いで解決できない場合は内容証明郵便で督促、その後少額訴訟や最終的には競売ということになりますが、役員の負担を考えるとなるべく訴訟に至る前に解決させたいですね。また、対応を間違えると失敗する例として、滞納者の氏名を掲示したことで溝が深まったり、電気やガスをストップして逆に訴えられるというケースもあるようですので、注意しましょう。なお、管理費等の滞納については管理規約で遅延損害金を規定している場合が多いと思いますが、標準管理規約のように「(遅延損害金を加算して)請求する」となっている場合には、必ず遅延損害金を支払っていただくことになるとしても、「請求することができる」という記述になっている場合には、どのようなケースで請求して、どのようなケースには請求しないのか、公平な判断が難しくなることがありますので、この点にも配慮が必要です。いずれにしても、管理費等の滞納問題は対応が遅れるほど解決が困難になりますので、管理組合としては迅速な対応が求められます。通常の管理委託契約書では管理会社が滞納に対応してくれるのは3ヶ月や6ヶ月等の限られた期間のみで、その後は管理組合が自ら対応しなくてはいけません。管理会社に任せっぱなしだと、問題が大きくなってから突然知らされてビックリということになり兼ねませんので、最低でも毎月の定例理事会で管理費等の滞納状況をチェックし、的確なフォローを怠らないように意識する必要があるでしょう。