建替え円滑化法施行規則のパブリックコメント募集

国土交通省の報道発表資料のパブリックコメントで、2002/12/03付けで「マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(案)に対するパブリックコメントの募集が始まりました。この施行規則(案)では、危険または有害な状況にあるマンションの基準として、(1)地震に対する安全性、(2)構造の劣化または破損の程度、(3)防災上または避難上の構造の3つの評定区分に対して、柱、はり、外壁等の状況に応じて評点し、その合計点が100点以上になると建替え促進の対象となることが定められています。例えば、柱の地震に対する安全性が不足しており(30点)、外壁の仕上げ材料のの剥離が多くあり(25点)、屋根の鉄筋が露出し腐食しており(25点)、原因の特定できない漏水が著しい(25点)、といった場合は合計点が100点以上になるため、建替え促進対象となるようです。コメントの提出期限は12/10(火)(必着)。例によって期間が短いですので、ご意見のある方は郵送か電子メールかFAXでお早めに。

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