共用部分に看板や荷物を置く困った店舗

asahi.comの「住まい」の「ここが知りたい」の2005/08/13付記事で、マンション1階の店が共用部分である通路や廊下に看板を何本も立てたり、段ボール箱を積んだりして困っている相談が載せられています。回答者は弁護士の先生なので、裁判の話が中心になっていますが、マンション管理士の立場で助言すると、やはりここは話し合いでしょう。

標準管理規約の場合、理事会決議により、理事長が義務違反者に対して是正の勧告を行うことができますので、理事長またはその代理として管理会社が、店長なり店の運営責任者に、マンション居住者が迷惑していることや、規約・細則に違反していることを説明して、看板や荷物の撤去を請求すればよいでしょう。店長が応じない場合は、店のオーナーに連絡を取って、是正の勧告を行うことになるでしょう。店のオーナーも応じない場合は、店舗部分を賃貸している区分所有者と話し合いを行い、それでも解決しない場合は最終的に法的措置を検討するというステップになると思います。

なお、1階が店舗になっているマンションでは、管理規約により店舗前面敷地について専用使用権が設定されていることがあります。店舗に是正の勧告を行う場合には、事前にどこまでが認められていて、どこからが違反行為になるのかを十分に理解した上で話し合いをしましょう。

一般の小売店なら、近隣住民との良好な関係を重視するはず。多くのケースは店側が管理規約を十分に理解していないことに起因すると思われますので、友好的に話し合いを行えば、必ず解決すると思いますよ。