集合住宅におけるリフォーム時の注意点

日経住宅サーチの「マンション管理サテライト」の2003/01/20付記事「第20回 専有部分のリフォーム」で、集合住宅におけるリフォーム時の注意点が紹介されています。窓枠の交換や電気容量の変更は共用部分の変更となり、総会決議が必要となる場合があることや、トラブル防止のため、リフォームの際には理事会決議を必要とするように管理規約で規定すべきであることなど。うちのマンションの原始規約も、もともと「管理組合役員の仕事を増やさない」という管理会社の方針(?)で、このリフォーム規定が欠落していたのですが、一昨年の総会で規約を改正し、追加しました。理事会が承認した後に何かトラブルが生じた場合、理事会の責任が問われるのではと心配される方もいらっしゃいましたが、もちろん専有部分のリフォームに対して理事会が承認・不承認の権限を持つからには、それなりの責任を持って判定する義務があります。場合によっては専門家の助言を得る必要もあるでしょう。しかし、理事会の承認はあくまでもリフォーム工事を行うための必要条件として位置づけられているもので、万一トラブルが発生した場合は、当事者同士の話し合いで解決しなければいけないことに変わりはありません。むしろ、そのようなトラブルが発生することを防ぐために、第3者による事前チェックの仕組みを作ったものと考えればよいでしょう。いずれにしても、このようなルールがあることをよく知らずに勝手にリフォームを進めてしまう人が現れてしまっては、せっかくの規定も意味がありません。日頃のPRでルールの徹底を忘れずに。