ボランティアの賠償責任

日経新聞2003/03/29付け朝刊のNIKKEIプラス1の「お茶の間法律相談」で、ボランティア主催の行事で子供に事故が起きた場合の、引率者の賠償責任の話がされています。善意のボランティアであっても注意義務違反となり、民法709条の一般の不法行為として損害賠償責任が発生する訳で、実際にボランティアの引率者に損害賠償の支払を命じた判例もいくつか紹介されています。私のボランティアとしてのマンション管理士活動でも、まったく同じことが言えますので、私の助言が原因となって相談者の方に損害を与えた場合には当然賠償責任が発生します。東京海上の「マンション管理士賠償責任保険」によれば、損害賠償責任が発生する例として、(1)共用部分の調査点検作業中に、建物や設備を破損した、(2)建物設備の使用方法の誤った助言が原因となって器物が損壊した、(3)レンタルしたホルムアルデヒド計測装置を破損させた、というケースが挙げられています。私の場合はどちらかというと管理組合運営に関するソフト的な相談に応じることが多いので、実際にどのようなケースで損害賠償責任が発生するかはあまり見当がつきませんが、いずれにしてもボランティアといえども責任を持った対応が必要ということはしっかり自覚をしておきましょう。