専有部分を通る給排水管の更新工事の注意点
日経住宅サーチの「マンション管理サテライト」の2003/04/28付記事「第27回 老朽化した給排水管の取り替え工事」で、専有部分を通る給排水管の更新工事の注意点が紹介されています。給排水管には共用部分と専有部分が存在し、専有部分については区分所有者に管理と費用負担の責任があるため、管理組合だけの判断で一斉工事を進めることができないというもの。この点については、上の記事の中でも紹介されているように、平成9年の標準管理規約の改正で「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行なう必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる」などの条文が追加されましたので、管理規約にこれらの条文がある場合には、法的には管理組合の決定で専有部分を含めた一斉工事が可能になります。ただし、修繕積立金ですべての工事費用をカバーできず、多額の一時負担金が発生するようでは、合意形成も難しいでしょう。専有部分の工事費用もある程度見込んだ長期修繕計画を立てておくことも必要のようです。うちのマンションでは、専有部分については熱感知器とガス警報器の交換費用を管理組合負担としており、長期修繕計画にも組み入れています。給排水管については今のところ共用部分の工事費用だけなので、次回の見直しの際には専有部分の工事費用も考慮に入れたいと思います。