中高層共同住宅標準管理規約検討委員会の設置

国土交通省の「報道発表資料」の2003/05/15付け記事「中高層共同住宅標準管理規約検討委員会の設置について」によると、千葉大学法経学部教授の丸山英気氏を委員長とする中高層共同住宅標準管理規約検討委員会が設置され、5/15(木)に第1回の会合が行われたそうです。委員は千葉大学法経学部教授の鎌野邦樹氏、弁護士の篠原みち子氏、全管連会長の穐山精吾氏、(有)建物診断センター代表取締役・マンション管理士の澤田博一氏など11名。11月上旬までに8回の検討委員会を開催し、8月中旬にパブリックコメントの実施、11月中旬頃に都道府県等への通達を予定しているとのこと。来月に施行される見通しの区分所有法の一部改正と、マンションの管理の適正化を踏まえたもので、具体的には、共用部分の変更のための決議要件の緩和、理事長の代理権と当事者適格の拡充、インターネット関連設備などの共用部分としての位置付けや役員の資格及び任期、長期修繕計画の在り方などが検討されるそうです。管理規約は本来それぞれのマンションの独自性に合わせて定めるべきものですが、多くのマンションが標準管理規約の規定をほぼそのまま採用している現状から考えても、この標準管理規約がマンションの管理の適正化に与える影響はたいへん大きなものがあります。私も過去自分の住むマンションで、長期修繕計画を総会決議事項に加えたり、専有部分のリフォームに関する規定などを追加するなどの規約改正を行ったときに、「国土交通省が定めた標準管理規約に準拠する形に変更」という言い方でみなさんの理解を得てきた経緯がありますので・・・(^_^;)。ただし、問題は標準管理規約が改正されても、古い標準管理規約をそのままにしているマンションが多いということ。実際、1997年2月に改正された現行の標準管理規約ではなく、1982年に作成された旧標準管理規約をそのままにしているマンションが圧倒的に多いようです。マンション管理の適正化のために、新しい標準管理規約の周知・普及を図っていくこともマンション管理士の使命のひとつであると思います。