全部委託マンションでの監事の役割の重要性

自分の住むマンションの理事会に出席しました。うちの会計年度は8月末までなので、早いもので今回を含めてあと3回の理事会で今期も終わり。11月の定期総会に向けてのスケジューリングを行いました。まず、管理委託契約に基づき、次年度の事業計画案と予算案を6月末までに管理会社に出してもらい、7月と8月の理事会はそれをタタキ台にして、今期行ったアンケート調査や建物診断の結果を反映させながら、次年度の事業計画案と予算案の詰め。9月の理事会からは輪番制の役員候補の方々にも出席いただき、新しい標準管理委託書に基づいた契約書の変更案と、標準管理規約のパブリックコメントの内容を盛り込んだ管理規約の変更案を検討しながら、10月上旬と10月下旬の2回の理事会で総会議案を固めるという日程。次期役員の立候補者を9月中に募集することも決まりました。うちの場合、予算案や総会議案書の作成などの実務作業は管理会社に委託しているので、理事さんにとっては「永く安心して快適に住むことのできる良好な住環境の確保」という理念の実現のために、自分の考えるいろいろなアイデアを出すことができる楽しみな時期になりました。ただし、監事さんにとっては、これからが大変な時期。そもそも「全部委託」のマンションでは、理事さんは実務作業の大半を管理会社に委託できるので、自分たちは司令塔に徹することもできる訳ですが、全組合員の代表として管理組合運営を監査する役目の監事の仕事だけは、本質的に管理会社に委託ができない部分。したがって、全部委託のマンションでは理事よりも監事のワークロードが比較的重くなるというのが私の見方です。全部委託のマンションで監事に任命してもらって顧問契約を締結しているマンション管理士O氏の方法は、この意味からも理にかなっているように思います。標準管理規約の中では、理事長や副理事長が理事の互選で選ばれるのに対して、監事だけは全組合員の直接選挙で選ばれます。規約を十分に理解せずに、監事まで役員の互選で選んでしまっている管理組合も散見されますが、監事だけは直接選挙で選ばれた特別な存在ということをお忘れなく。理事会に不正が認められたときに単独で臨時総会を招集できる強大な権限を持つのも監事。それらのことを意識してもらうだけでも、監事さんの管理組合活動に取り組む姿勢がだいぶ変わってきますよ。