平成15年度マンション管理士試験の実施について

国土交通省の2003/06/12付け報道発表資料「平成15年度マンション管理士試験の実施について」で、平成15年度マンション管理士試験の実施要領が発表されました。試験日は2003/11/30(日)の13:00?15:00。試験地は昨年と同じく札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市及び那覇市の8箇所。8/25(月)から受験案内書の配布が行われ、9/08(月)?9/30(火)の間に郵送またはインターネットで申込みを受け付けるそうです。気になる出題に係る法令等については、「平成15年7月1日において施行されている法令等とする」となっており、2003/06/01に施行された改正区分所有法は適用されるものの、11月中旬頃に通達が予定されている改正標準管理規約は適用されないという、中途半端な形になりました。ちなみに第1回のマンション管理士試験では平成13年12月1日現在施行されている法令、昨年の試験では平成14年4月1日現在施行されている法令が出題範囲でした。今年は標準管理規約の改正も反映した形での出題かと思ってましたが、改正作業が遅れた場合の対応なども考えて、出題範囲から切り離したのでしょうか。改正区分所有法と現行標準管理規約の整合性のない部分を突いた、ヘンな「ひっかけ問題」が出ないことを願います。もっとも、現在の大部分のマンションは現実にこの整合性のない状態に置かれている訳ですので、マンション管理士としては、この状態の中で法的に正しい判断ができる能力が要求されることは事実ですけどね。