シックハウス対策のための改正建築基準法
シックハウス対策のための改正建築基準法が2003/07/01に施行され、2003/07/01着工分から適用が始まりました。近年、住宅の気密性の向上と、多様な化学物質を発散させる建築材料や家具の使用により、めまい、吐き気、頭痛、眼・鼻・喉の痛みなどが生じる「シックハウス症候群」が増えていることを背景にしたもので、今回規制の対象となる化学物質はクロルピリホスとホルムアルデヒドの2つ。改正のポイントは、(1)居室を有する建築物にシロアリ駆除剤のクロルピリホスの使用禁止、(2)内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の使用面積の制限、(3)新築・増改築したすべての居室に機械換気設備の設置、(4)天井裏にもホルムアルデヒドの発散の少ない建材を使用するか機械換気設備を設置、などです。特に住宅等の居室の機械換気設備については0.5回/時の換気能力が要求されました。単純に考えれば2時間で部屋全体の空気を入れ替えることができるということですね。2003/06/16の「今日の話題」で紹介したように、今年のマンション管理士試験は「平成15年7月1日において施行されている法令等」が出題範囲になっていますので、この改正建築基準法をわざわざ含めた形でしょうか。今年受験される方は要チェック?