管理費・修繕積立金の値上げは特別決議か

asahi.com : 社会の「その他の社会記事」の2003/07/05付記事「たばこ屋外広告撤去、マンション管理組合には「頭痛」」で、マンションの屋上にあったたばこの大型看板が自主規制で撤去され、賃料を失い、管理費・修繕積立金の大幅値上げを余儀なくされた管理組合が紹介されています。それでも積立金が足りないそうで、代わりの広告主を探しているものの、この不景気で難しいとのこと。たばこに対する広告規制や不景気が思わぬところにも影響を及ぼしているようです。もともと広告収入があることをメリットに考えて購入した区分所有者の方にとっては、当てが外れたというよりは、騙されたような気分でしょうか。なお、管理費・修繕積立金の値上げは普通決議か特別決議かで悩む役員の方がよくいらっしゃいますが、標準管理規約によればこれは普通決議で可能です。ただし、規約で定められた「(管理費等の額を)各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する」という大原則を変える場合には、規約の変更となり、特別決議が必要ですのでご注意ください。ちなみに、うちのマンションは昨年管理費を値下げして、その分修繕積立金の値上げを行いましたが、もともと10円未満の端数を四捨五入で丸めているため、単純に管理費の値下げ分の総額をそのまま修繕積立金の値下げの総額として計算すると、住戸によっては10円?20円の値上げになる住戸も出てしまいます。結局、修繕積立金の値下げの総額を少し多めに取ることで、どの住戸も値上げにならないように調整しました。ちょっと面倒な計算ですが、表計算ソフトを使えばそれほど難しくないでしょう。ただし、この表計算ソフトの丸め誤差には要注意。実は私もちょっとした失敗を経験しています。収支予算の合計額が実は1円だけ足りなかったというミス。これについては別の機会に紹介しますね(^_^;)。