あいまい規約によって生じたペット問題

asahi.com : MYTOWN : 東京の「企画特集」の「最新 マンション考現学」の2003/07/18付記事「ペットと暮らす 井本史夫氏」で、獣医師の井本史夫氏が、あいまい規約によって生じたペット問題を、飼い主の会を作ってマナー向上に努めて住人の理解を得ることで克服した事例を紹介しています。「他人に迷惑をおよぼすおそれのある動物の飼育は禁止」という規約の記述があいまいであるだけに、人によっては犬・猫は禁止とも取れるし、迷惑をかけなければ犬・猫は可とも解釈できる。結局人によって理解がまちまちで、各人が勝手な解釈をすることでトラブルが生じているケースも多いようです。上の事例では結局規約はそのままで、「ペットの存在は迷惑ではない」「トラブルは当事者同士で解決」という結論になったようですが、うちのマンションでも、このあいまいな規約はそのままにして、むしろ規約があいまいであるということを住人のみなさんに理解してもらい、ペットを飼う人の権利を尊重する一方で、ペットの飼い主は他の住人に迷惑をかけないようにマナー向上に努めてもらうようにしています。いくら細かいペット飼育細則を定めても、飼い主の意識が向上しない限りは、トラブルはなくなりません。「あいまい規約」でも大いに結構。要はそのあいまいさによるリスクを住人のみなさんに正しく理解してもらい、ペット飼育者のマナー向上を訴えながら、他の住人の理解も得ていくことが肝心だと思います。そのためには、マンションの販売業者が重要事項説明の際に、このあいまい規約の持つ意味を購入者に正しく説明しておく義務があると共に、入居後は管理組合が主体になって啓蒙活動を進めていく必要があるでしょう。