マンションの敷地内の不法駐車

“>asahi.com : 住まいの「ここが知りたい!」の2003/07/25付記事で、マンションの敷地内の不法駐車に悩む相談者の質問が載せられています。決められた駐車場以外の場所に何台も不法に駐車している車があり、車の出し入れが危なくて困っているとのこと。マンション内の不法駐車に悩む管理組合は結構多いようですね。この問題は「駐車場の賃借権侵害」という民事上の問題ですから、基本的に警察は対応してくれません。駐車しているのがマンションの居住者なのか、外部の人間なのかも分からないことも多く、警察や陸運事務所に問い合わせても所有者をなかなか教えてくれませんので、話し合いでの解決も難しいのが現実です。ただし、警察から所有者に電話で注意するくらいのサービスはしてくれる可能性もありますので、とりあえず近くの警察と相談してみることをお勧めします。注意が必要なのは、上の記事の中でも触れられているように、不法駐車車両を管理組合が勝手にレッカー移動することは、「自力救済」として法律で禁止されていること。法律で認められているのは損害賠償請求権であり、例えば不法駐車によって本来駐車場を使うべき人が他の有料駐車場を使うことになったような場合に、その駐車場料金を請求することができるというようなものです。所有者がはっきりしないケースでは、まず一定の期間公示をすることから始めましょう。例えば1ヶ月間、車のフロントガラス等に貼り紙をして所有者に移動するように警告します。ただしのりでべったりと貼ることはいけません。器物損壊罪を問われるかもしれませんので。そして、一定期間の公示後、引き取りがなければ、遺失物として警察に届けます。この時点で敷地内のどこか邪魔にならない場所か、外部の有料駐車場等に管理組合の負担でレッカー移動して保管します。そして、6ヶ月を経過した後、なおも引き取りのないものについては管理組合が所有権を取得しますので、車を売却するなり、自ら処分ができることになります。もし所有者が引き取りに現れた場合は、レッカー移動料金や保管料等を含めて請求ができます。民法や遺失物法等にからむ話ですので、警察や弁護士等の専門家と相談しながら慎重に対処するのが良いでしょう。