3戸を2戸にする場合の法的な問題

asahi.com : MYTOWN : 東京の「企画特集」の「最新 マンション考現学」の2003/08/01付記事「隣接住戸の結合 近江隆氏」で、東北大学大学院工学研究科教授の近江隆氏が、狭く、古くなったマンションの隣り合う2戸の壁を撤去して1戸にしたり、3戸を2戸にする場合の法的な問題について述べています。2戸を1戸にする場合は、たとえ躯体に影響がなくても、共用部分の壁を撤去する形なので、区分所有者数および議決権数の各4分の3以上の賛成が必要。さらに、3戸を2戸にする場合は、専有部分の中に新たな共用部分の壁が作られることになるので、現在の区分所有法では対応できず、民法により共有者全員の同意が必要となると指摘。「隣接住戸の結合には法律というもう一つの「壁」もある」と問題提起しています。国土交通省の調査によると、築30年超マンションでは50平方メートル未満の住戸が35%、空き家率が11%だそうですので、このようなマンションを再生させるひとつの方法として、法的な整備が望まれているということでしょう。一方、最近は「パークマンション千鳥ヶ淵」のように、戸境壁の撤去を可能とする完全設計変更対応のマンションも現れました。この超高級マンションの場合、1フロアの全住戸を結合すると、760m2超の大型住戸が実現するそうです。戸境壁を撤去するときには、総会で特別決議を取るのでしょうか。戸境壁を復活させたいときは、どうするのかな。まあ、私たち庶民には縁のない話なので、心配しても仕方ありませんが(^_^;)。