役員への報酬支払いの是非

日経住宅サーチの「マンション管理サテライト」の2003/08/04付記事「第34回 役員への報酬支払いの是非」で、管理組合役員へ報酬についての考察がなされています。平成11年マンション総合調査(国土交通省)によると役員の任期は約73%が1年間、約23%が2年間となっており、また選任方法はおよそ72%が「抽選・順番」、約15%が「立候補・推薦」だそうです。うちのマンションも役員は1年任期の輪番制。役員の輪番制については、「役員の選出は輪番制を原則とする」などと規約で定めている管理組合もありますが、うちの場合は規約には特に定めは無く、管理組合の設立総会の議事録に「立候補者を募ったが該当者がいない為、(中略)輪番制を提案したところ、全員異議なく承認された。」とあるだけです。すなわち、単なる総会決議です。この場合、もし立候補者が現れると「立候補者がいない」という前提条件がなくなるため、輪番制が崩れることになります。実際、第5期の役員候補で2名の立候補者が現れてしまったため(そのうち1名は私ですが・・・)、理事数を「3名」から「3名以上」に規約変更し、輪番制の4名と立候補の2名が役員になる形で決着しました。輪番制は全員が役員を経験するというメリットがありますが、社員が毎年輪番制で社長になるような会社が存続し得ないのと同様に、管理組合役員にもそれなりの知識と資質が必要になります。上の記事でも「役員には法律面・設備面・会計面の知識と、居住者とのコミュニケーション力、交渉力、問題解決力、さらに時事問題に関する情報収集力なども必要」であり、そして「本業との合間で、こうした役員活動を行うのは現実問題としてかなり大変であり、結果として「役員離れ現象」を引き起こすこととなっている」とのこと。実際、うちのマンションでも管理組合活動が活性化してからは、毎月の定例理事会への出席を始めとして、役員にそれなりの時間と労力の負担があることは事実。その対価として報酬を支払うことも理事会内でたびたび議論されているのですが、役員自身では具体的な金額を定めにくいことや、輪番制で全員がいつかは役員になるため、見送られてきた経緯があります。うちの場合、唯一報酬のあったのが、防火管理者。資格が必要ですので、輪番制という訳にもいきません。毎年の消防訓練はもちろん、防災関係で毎月の理事会にも出席してもらっていますので、その対価としての報酬です。そして先月の理事会でもう1人報酬を受け取る人間が現れました。3年前に理事になったときから毎月の広報誌発行を続けている人間で、理事を退任した今期も理事会からの要請で広報誌の発行と毎月の理事会に出席を続けています。すでに来期の広報誌の発行も依頼されています。今まで報酬をいただくつもりはまったくなかったのですが、報酬を出したいという役員のみなさんの気持ちが強く、「広報委員長」という肩書きで、多少の報酬をいただくことにしました。2003/05/23の「今日の話題」でも紹介したように、無料だと気兼ねがして頼みにくいということもあるでしょうから、快く広報誌の発行を引き受けて、報酬も受け取ることに決めました。これで毎年予算に組み込まれてしまうと、止めることができなくなくなりましたねぇ(^_^;)。