実務の集いの「標準管理規約勉強会」

新宿で行われた「東京マンション管理実務の集い」の実務勉強会に参加しました。出席者は16名で、今回のテーマは「標準管理規約勉強会」。国土交通省での標準管理規約の改正作業が遅れている中、マンション管理の実際の現場で問題になっていることや、その対策案を皆で持ち寄って勉強しようというもの。まず最初に現在標準管理規約検討委員会で討議されている内容について簡単に触れた後、改正区分所有法に基づき会員のkz氏が独自に作成した標準管理規約案や、ワン吉氏のマンションの管理規約と標準管理規約・京滋管対協モデル規約を比較した資料をもとに、意見交換が行われました。kz氏の標準管理規約案は区分所有法の改正に基づく変更に加えて、一般の居住者にとって分かりやすくするために、例えば「承継人」を「将来住戸を取得するためこの規約制定には係っていない将来の区分所有者」と表現したり、総会で議長に対する委任状の取扱い方法を明記するなどの工夫をしてるのが特長。緊急時の対応のために居住者名簿の提出を義務付ける条項もありましたが、これについは管理組合業務の範囲を越えるものという意見もありました。もし提出を義務付けるのであれば、プライバシー保護の観点から、その取扱いや守秘義務についても規約できちんと定めておく必要があるように思います。ワン吉氏のマンションは入居時の原始規約のままとのことでしたが、総会の特別決議事項である「規約の変更」にカッコ書きで「ただし、管理費等及び使用料等の額を除く」と付け加えている点が参考になりました。うちのマンションの場合もそうなのですが、管理費等の金額が規約の別表に記載されている場合、その金額の変更が普通決議で可能なのか、特別決議を必要とするのか、規約の解釈でもめるときがあります。それを防ぐためには、規約でこのように明記しておくことが有効でしょう。