新築マンションの柱に亀裂

asahi.com : 住まいの「ここが知りたい!」の2003/09/22付記事で、新築マンションの柱に亀裂が入ってきたという相談が載せられています。分譲業者は亀裂を埋めるだけの簡易な補修をするだけで、亀裂の進行が止まらず、裁判を起こすことを検討しているというもの。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、2000/04/01以降に契約したマンションでは、柱や梁などの構造体力上主要な部分と、屋根や外壁などの雨水の侵入を防止する部分については、10年間不具合が生じたときに、分譲業者は修補や賠償をする義務があります。したがって上の記事では、理事長が規約で管理者と定められていれば、改正区分所有法により理事長が原告となって、業者に損害賠償請求ができると助言しています。大量生産により一定の品質を確保する工業製品と異なり、建物はひとつひとつが試作品のようなもので、不具合はあって当たり前。むしろ悪いところを直しながら建物の品質を高めていくという考え方が必要なようです。特に見落としがちなのが、共用部分の不具合。アフター点検等の際には、すべてを分譲業者や施工業者任せにせずに、自分たちの目で建物や設備を点検し、必要に応じて第三者な立場の専門家から助言を仰ぐことが大事でしょう。