管理者の原告適格

昨日紹介した区分所有法の改正案の要綱では、管理者が損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領に関し、区分所有者を代理するものとされました。過去、共用部分の瑕疵について売主と建築会社を相手に、共用部分にひび割れ等の瑕疵が生じたとして、補修費用等の賠償請求の裁判を提起した管理組合が、「原告適格なし」として審理を却下されたこと(東京高裁 平成8年12月26日判決)があっただけに、 この改正案は評価できるでしょう。また、規約・議事録等の関係書類の電子化や、集会における電磁的方法による議決権の行使も認められましたが、その具体的な内容は別途法務省令で定めることになるようです。さらに、規約は各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければならないことも明記されたました。とかく不公平感が生じがちな敷地内駐車場の利用に関する規定の見直しが、今後各マンションでどのように進むかは注目に値するでしょう。